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中小事業主・法人の役員・家族従事者の方も特別加入すれば労災保険に加入できます。

労災保険では、労働者ではない中小事業主等は、加入できないのが原則です。
でも、労働保険事務組合に事務委託すれば特別に加入することができます。

中小事業主等の労災保険

労災保険の主たる目的は、労働者の業務災害または通勤災害に対して保険給付を行い労働者を保護することですが、労働者として扱われない中小事業主等の中には、その業務等の実態、災害の発生状況からみて、労働者に準じた保護を必要とする人たちがいます。
これら、本来は労災保険に加入できない人でも一定の条件が整っていれば任意に加入することができるのが「特別加入制度」です。
兵庫SR経営労務センターでは、中小企業の事業主・法人の役員・家族従事者も、労災保険に特別加入できます。

特別加入者の労災保険料

希望する給付基礎日額の保険料算定基礎額に、当該事業所に適用されている業種に定められた労災保険料率を乗じた額です。
  ※年度途中の加入・脱退のときの保険料は月割りになります。
  ※年度途中での給付基礎日額の変更はできません。
     例:給付基礎日額10,000円、電気機械器具製造業(3.5/1000)の場合
     3,650,000円 × 3.5/1000 = 12,775円・・・特別加入保険料(年間)

事業主の皆様へ
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