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一人親方の方でも特別加入すれば労災保険に加入できます。

労災保険では、事業主である一人親方は、加入できないのが原則です。
でも、兵庫SR建設業労災協会に事務委託すれば特別に加入することができます。

一人親方の労災保険

兵庫SR経営労務センターでは、建設業の一人親方(従業員を雇用していない事業主)の労災保険事務組合(兵庫SR建設業労災協会)を併設しています。
加入は、兵庫SRの社会保険労務士会員を通してお申込み下さい。

一人親方の範囲

一人親方とは、常態として労働者を使用しないで建設の事業(土木、建築、その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは解体又はその準備の事業)に従事しているものに限ります。(法人の事業主も該当します)
大工・左官・とび・石工・建具師等が該当しますが、建設業に関係する事業に従事する方であれば職種についての限定はありません。
一人親方が行う事業に従事する家族従事者も加入できます。
      一人親方の住所(居住地)が
兵庫県  大阪府  京都府
滋賀県  奈良県  和歌山県  三重県
岡山県  鳥取県  徳島県  香川県
      の方に限ります。

一人親方の労災保険の保険率

事業の種類に関係なく、特別加入者の保険料率は、一律1000分の18となります。
  ※平成30年4月1日現在
年間保険料=給付基礎日額 × 365 × 保険料率

事業主の皆様へ
兵庫SRの社会保険労務士会員をご活用ください。
兵庫SR経営労務センターは、兵庫SRの社会保険労務士会員を通じて事業主の皆様から労働保険の事務を委託して頂いております。
(兵庫SRの社会保険労務士会員の検索はこちらをクリックしてください。)


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