事業主は事務組合に事務処理委託をすることにより、労働保険の成立から従業員の入退社及び労働保険料の確定申告に関する手続き等は事務組合で行なうこととなり、事業主は煩雑な労働保険事務処理についての省力化が図られ、本来労災保険に加入することができない事業主(代表者以外の取締役の方についても)も労災保険の特別加入制度を利用して労災保険に加入することができることとなり、また、労働保険料については保険料が少額(※1)であっても、年3回分納が可能になり金銭的負担を軽減できる仕組みになっております。
ただし、委託の手続きに関しては兵庫SRの社会保険労務士会員を経由して行なうことが必要で、直接に兵庫SRに事務処理委託をすることはできません。
※1 | 労働保険事務組合に事務委託をしていない事業種の方は概算保険料が40万円未満(労災保険・雇用保険のいずれか一方の成立の場合は20万円未満)の場合には、1回の納入となり分割はできません。 |
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事業主等に代わって労働保険の保険料の申告や算出、労働基準監督署及び公共職業安定所へ書類の提出を行うなど、労働保険に関する事務を代行します。
- 労働保険事務組合としての業務を行うには、厚生労働大臣の認可が必要です。
- 労働保険事務組合は、委託事業主の労働保険料の申告、納付、各種届け等を委託事業主にかわって行うことになります。
- 労働保険事務組合に委託した事業主の労働保険料に関する各種通知は、労働保険事務組合を通じて行うことになります。