兵庫県の最低賃金の改正について
2025年10月01日
兵庫県の最低賃金の改正について
今般、兵庫労働局ではリーフレット等のとおり改正決定し官報公示を行いました。
改正後の最低賃金額は令和7年10月4日から適用されます。
これらの改正された最低賃金額について、御理解をいただくために下記にリーフレットを掲載しておりますので、御活用いただければ幸いです。

- 2025.10.10
- 建設業一人親方の3期分労災保険料納入期日は11月10日(月)です。
- 2025.10.01
- 兵庫県の最低賃金の改正について
- 2025.09.25
- 中小事業主の2期分労働保険料納入期日は10月31日(金)です。
- 2025.09.01
- 建設業の一人親方会員への図書等の配布について
- 2023.08.01
- 【重要】建設業等における事務所等に係る中小事業主等の特別加入について
